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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
よくあるご質問
皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。
不動産登記・会社登記について
現在は、「有限会社」がなくなってしまったと聞きましたが、どういうことでしょうか?
今まで存在した有限会社は「特例有限会社」としてそのまま残ります。何の問題もありません。ただ、新しく設立できるのは、株式会社や合同会社などに限られます。
今までの有限会社を株式会社に移行させることは可能です。つまり、有限会社は、この先減ることはあっても増えることは決してないということができます。
資本金はいくらあれば会社を設立できますか?
極端に言えば、1円から設立することが出来ます。ただし、世間一般や取引相手への信用などの点も考慮してお決めになるべきだと思います。
ビジネスや一般の生活上で関わることとなった業者(会社)の内容を調べることはできますか?
その会社の所在地を管轄する法務局の支局や出張所に出向けば、登記事項証明書の交付を受けることができます。それにより本店所在地や代表取締役の氏名、資本金の額などを調べることができます。
「~会社」という以上、必ず登記があるはずです。何となれば、全ての会社は設立登記をすることによって成立し、法人としての権利能力を得るからです。登記がないにも関わらず「~会社」と名乗るのは明らかに法令に違反し、すでに最も信用に値しない相手であるということが判明することになります。
株式会社でも、取締役や監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになったというのは本当ですか?
現在は、原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社については、最長で10年まで任期を伸張することができます。
「株式の譲渡制限に関する規定」がなされていない場合は、定款を変更してその規定を新設すればよいのです。
なお、任期は登記事項ではありませんので、登記手続きは不要です。
株式会社でも、取締役を1名のみにしたり、監査役を置かなくしたりすることもできるようになったのですか?
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。
相続・遺言について
遺言を作っておく意義がよくわかりません。必要なものなのでしょうか?
遺言は、遺言者自らが残した財産の帰属を決め、将来相続人達の間で無益な争いがおこるのを防止する目的があります。ですから、残すべき財産が殆どなく、揉める可能性がなければ、確かに大した意味はないかもしれません。
遺言が、特に重要になるのは、生前お世話になった人にお礼として財産を遺贈したいときです。その人が民法で定められた相続人でない場合、遺言がなければ法的には何も残してあげることができません。
遺言は、どのようにして作り、保管をしたらいいのでしょうか?
遺言者が自分で、遺言の内容・日付・氏名を書き、署名の下に押印することにより作成する遺言が「自筆証書遺言」です。
これに対し、遺言者が公証役場に出向き、公証人による手続により作成するのが「公正証書遺言」と言います。
後者の方が、遺言が無効になることや偽造の恐れがなく、原本を公証人役場で保管するので、より安全で確実な方法と言えるかもしれません。
遺族の中のある人間には多くの財産を残し、逆にある人間には一切あげないなどということができるでしょうか?
それを可能にするのが、遺言です。これがないと、相続人は皆平等に扱われます。(法定相続分が定められているという意味です。)
民法の要件に適えば、「廃除」という手続により、相続権を剥奪することもできます。
相続人が何人かいる場合、相続財産についてのもらい分を、自由に決めることはできますか?
相続人は、特に遺言などが残されていない場合、自分達で自由に遺産分割をすることができます。(法定相続分に捉われないという意味です。)
借金や保証人の義務まで相続すると聞いたことがありますが、それは本当でしょうか?
本当です。相続では、財産分けだけでなく、債務の承継ということについても留意すべきです。
家や現金などの財産だけもらって、借金などは受け継がない方法はありませんか?
それができれば一番いいのですが、残念ながらできません。
もちろん、相続人(家族)間で、借金は誰が返すという取り決めをするのは自由ですが、相手方(債権者)にそれを主張することはできません。
財産も借金なども一切受け継がない完全な方法は何ですか?
「相続放棄」です。亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。
よく、「放棄」という言葉が安易に使われ、単に遺産分割協議でもらわないと意思表示しただけの場合がありますが、それは本当の意味の「相続放棄」ではありませんから注意してください。
遺産分割をしたいが、相続人の中で長期間行方のわからない者がいます。
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、行方不明者を死亡したものとみなす審判をしてもらいます。審判が確定して戸籍に記載された後に、残った相続人(行方不明者の相続人も含めて)全員で遺産分割協議ができます。
遺産分割をしたいが、相続人の中にどうしても意見の合わない者がいます。そんな場合は、その人間を無視して決めてしまっていいのでしょうか?
それはできません。例え、してしまっても、後で争いになれば無効となります。どうしても意見が合わなければ、各相続人は遺産の分割を家庭裁判所に請求することができます。
相続による不動産の名義変更は、すぐにしておくべきでしょうか?また、それは義務なのでしょうか?
不動産の登記は義務ではなく権利ですから、亡くなった親の名義のままにしておくことはできます。しかし、そうは言っても、ずっとそのまま放っておくと、相続人がどんどん増えていき、権利関係が大変複雑になってしまいます。また遺産分割で揉める原因にもなり兼ねません。
相続登記に、期限はありますか?
特に決められていません。よく、亡くなってから10ヵ月以内とか言われることがありますが、それは多分、相続税の申告と納税の期限と混同されているのだと思われます。
相続登記を自分で行うことはできませんか?
もちろんできます。時間に十分余裕のある方は、ご自分で相続登記をすることは可能ですので、その場合は登記所の登記相談官によく訊いて教えてもらうとよいでしょう。しかし中にはご本人で申請するには難しい場合もありますので、一度司法書士にご相談ください。
「遺留分」という言葉をきいたことがあります。相続分とは違うものですか?
民法という法律が、法定相続人に保証している財産の一定割合のことです。(ちなみに、兄弟姉妹には遺留分がありません。)
仮に、遺言によって、一切の財産を分与されないとなった相続人でも、法定の期間内であれば、「遺留分減殺請求」の手続きによってその割合に相当する遺産を得ることができる可能性があります。
こんな場合には、一度ご相談ください。
裁判について
訴訟と調停の違いは、どのようなことでしょうか?
裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。
訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める(白黒をハッキリつける)制度。
調停は,当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としています。
裁判は、どこの裁判所でできるのですか?自分でもできますか?
その争いの内容や、金額によって管轄が決められています。
民事訴訟を例にとると、基本的には被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所になります。ただし、貸金の返還請求など財産権上の訴えは、原告(訴える側)の住所地を管轄する裁判所でもよいので、訴えを起こし易くなっています。
また、争いの額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所に訴えを起こすことになります。
裁判は費用がメチャメチャ高いと聞いていますが、実際どのくらいで起こせるものでしょうか?
それは一つの迷信のようなものです。100万円を支払えという訴訟を例にとれば、訴状に貼付する印紙が1万円、予納する切手代が6,400円。基本的にはこれだけしかかかりません。調停なら更に少ない金額で足ります。
「裁判が高い」というのは、実は専門家に支払う報酬が高いのです。自分でやればそれがありません。どうしても大変で専門家に頼むという場合は、弁護士か司法書士か、更にどの事務所に依頼するか、よく検討すべきでしょう。
裁判を起こしたいとき、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、どのような基準で考えたらいいのでしょうか?
訴額が140万円を超えるような争いでは、訴訟代理人になれるのは弁護士だけです。ただし、証拠もそろっていて内容がそれほど複雑でなく、本人が自分で訴えを起こしたいのだが、訴状等の文書の作成だけ依頼したいというような場合は司法書士が適任と言えるでしょう。
140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士も訴訟代理人になることができます。一般的には司法書士の方が報酬金も低く設定されていると言われてきましたが、現在は事務所毎に違いがあります。事前によく説明を受けることをお奨めします。
「少額訴訟」という言葉を聞いたことがありますが、どのようなものですか?
これまで、小さな金額を争うような揉め事の場合、訴訟を起こしてもその労力と費用が過大なため、結局泣き寝入りを強いられてしまうことになりがちでした。そこで、そのような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が「少額訴訟制度」です。
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
これまで、あきらめざるを得なかったような、交通事故(物損)による損害賠償・敷金の返還請求・貸金請求・賃金請求など広い範囲で利用できるものと期待されています。
どうしても専門家に任せたいのですが、その費用が出せない場合は、裁判をあきらめざるを得ないのでしょうか?
裁判を起こしたい場合や、逆に起こされてしまった裁判に対応したいとき、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、その費用を立て替えてもらえる制度があります。
詳しくはお尋ねください。
突然、裁判所から「調停」への出頭を求める書面が届きました。勝手に相手が申立てたものだから関係ないと放っておいたらまずいでしょうか?
実際には、それによって大きな不利益を被るということはありません。しかし、相手(申立人)が話し合いによる解決を望んでいることは窺える訳ですから、一応出頭して相手の言い分をよく聴いたり、自分の考えもきちんと話してみるのは無駄なことだとは言えません。
話し合いは無理にまとめる必要はありません。不成立であれば、その後訴訟に移行させることもできますが、それは申立人次第ということになります。
上の質問で、「訴状」が届いた場合はどうでしょう?その場合は、流石に無視はできないとは思いますが。
そうですね。訴訟の場合は、法律的に白黒をはっきりつけようと相手(原告)がおこしてきたものですから、訴状に書かれた内容に対する自分の反論を書いた「答弁書」という書面を裁判所に提出もせずに呼出期日に出頭もせず放っておくと、相手の言い分を全面的に認めた判決が出され敗訴してしまいかねません。