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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
暮らしの法律
暮らしの中には様々なトラブルが潜んでいます。あなたはトラブルに巻き込まれた時どうしますか?もちろん話し合いで解決する事が一番ですが、昨今ではそれも難しくなっているのではないでしょうか。まずは法律の基本を知りましょう。
契約について
契約成立の要件
[契約]はどのような行為によって成立するのでしょうか。
民法上、特に要式は規定されておらず、契約当事者の「申込」と「承諾」という『意思表示』の合致によって、締結されるのが原則です。
つまり、互いの合意のみで成立し、契約書作成等の行為は必ずしも必要ないということです。
※意思表示だけで契約が成立してしまうということは、実はとても複雑でデリケートな問題を含んでいるのです。
①幼児や泥酔時の意思表示
②騙されたり脅されたりした結果の意思表示
③思慮分別がまだ未熟な未成年の意思表示
④認知証の老人の意思表示
etc.
こんな場合の意思表示によって結ばれた契約が有効か無効か、有効ならば取消ができるかなど、民法では数々の規定がなされています。また、④のような場合に備えて、『成年後見制度』も活用されるのです。
契約の効力
[契約自由の原則]から、原則的に、誰しもがどんな内容の契約を締結することも自由で、一旦結ばれれば、その契約の本旨に従った「債権」と「債務」が発生することになります。
[契約自由の原則]から、原則的に、誰しもがどんな内容の契約を締結することも自由で、一旦結ばれれば、その契約の本旨に従った「債権」と「債務」が発生することになります。
- 契約を締結するとはどのようなことですか?
毎日数多くの契約を結んでいますよね。
タバコを買えば「売買契約」
パンクの修理を頼めば「請負契約」
おつかいを頼めば「委任契約」
マンションを借りていれば「賃貸借契約」
お金を借りれば「消費貸借契約」
指輪をあげれば「贈与契約」
このように、私達は、知らず知らずのうちに実に多くの契約を交わし、履行しているのです。- 「契約」と「約束」とは、違うものでしょうか?
- 口頭でも立派に成立するという点では変わるものではありません。
- 契約書や実印の持つ意味は?
一口で言えば、“後日の証拠”のためです。 「契約を成立させるために必要」というのは原則的には誤り。
その他、
※ 意思表示とは何?誰がどのようにすればいいのか?
※ 契約の目的物は何でもいいのか?誰のものでもいいのか?
※ どんな契約でも意思表示さえすれば必ず契約は成立するのか?など、契約を締結する場合に、知っておくべき事柄は多く、大規模な契約になるほど注意を要します。