離婚・親族関係

世間で言われる離婚の約90パーセントがいわゆる「協議離婚」と言われるものです。
深澤司法書士事務所では、この「協議離婚」を中心に法的視点からのサポートをしています。また、親族間における紛争において、解決へ向けて最善の方法をご提案します。

離婚

離婚について

離婚届を市町村役場に届出をし、それが受理された時点で離婚は成立します。ただし離婚ともなれば、当事者だけでなく周囲の人々をも巻き込んでしまう可能性がありますので注意が必要です。例えば、未成年の子どもがいる場合離婚の際に親権をどちらにするか、また財産分与など、金銭面でも考えなければなりません。

協議離婚とは

協議離婚は、難しい手続きが必要なく「夫婦の合意」「届出」だけで成立する離婚です。協議離婚の最大の特徴は、離婚に際しての夫婦間で取り決めた内容に関して裁判所は一切関与しないところです。離婚後にトラブルが発生しないよう、お互いに納得のいく取り決めをしておく必要があります。

離婚時に決めておかなくてはいけないこと

協議離婚の前に、以下の件について必ず話し合っておく必要があります。

  • 未成年者の親権
  • 子供の教育費の額と支払方法
  • 慰謝料の額と支払方法
  • 財産分与
  • 離婚届の証人(2名)

離婚したいからといって急いで手続きを進めてしまうと…

協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいた方がよいことを決めないまま安易に離婚してしまうことが多く、その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。
専門家に相談し、トラブルのない離婚を成立させましょう。

協議離婚が成立しない場合

お互いの協議で離婚条件が整わない場合には、まず家庭裁判所に調停を申立てます。調停の場で慰謝料・財産分与・子供の親権・養育費等の話し合いがなされ、調停が成立しなかった場合に審判離婚・裁判離婚となります。

調停離婚
調停委員が夫婦の間に入って調停を行います。調停手続では、離婚そのものだけでなく、財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。通常半年から一年かけて行われます。
審判離婚
調停成立の可能性が低く、かつ離婚が適当と判断したときに、家庭裁判所が審判という形式で離婚を命じるものです。ただし、当事者が審判の告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てると審判は効力を失います。
裁判離婚
調停が成立せず民法上の離婚原因がある場合に、裁判所の判決により婚姻を解消することです。裁判離婚では、民法に定める特別な離婚原因(※)がない限り、離婚は認められません。

※ 裁判離婚では、民法に定める以下のいずれかの「離婚原因」がない限り、
  離婚は認められません。

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者からの悪意で遺棄があった
  • 配偶者の生死が3年以上不明である
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みなし
  • その他重大な事由がある場合

親族関係

親族間紛争について

親族間において、感情的対立や親等の財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合に、元の円満な親族関係を回復するための話合いをする場として家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

申立てに必要な書類
  • 申立書 1通
  • 申立人と相手方の戸籍謄本各 1通
  • ※ 事案によっては、この他の資料の提出をお願いすることがあります。