- 埼玉県越谷市の深澤司法書士事務所の特徴
- 暮らしの法律
- 借金・任意整理・債務整理・過払金・過払い金請求
- 相続・遺言・遺産分割
- 民事訴訟・調停
- 示談・和解
- 離婚・親族関係
- 不動産登記(売買・相続・変更・贈与)
- 会社設立・移転・変更
- その他手続き(内容証明等)
- 埼玉県越谷市深澤司法書士事務所ご相談窓口
深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
[暮らしの法律家]司法書士があなたの力になります。
社会生活上、様々な局面で自己責任が問われる現代。
大切な財産や権利を守るため、法的な解釈や手続に疑問をもったり不安を感じたりすることはありませんか。
埼玉にある当事務所は、法律アドバイザーとして、親身な業務姿勢で皆様のお役に立ちたいと考えております。
(当事務所では、債務整理(任意整理) 登記(相続) 裁判等すべての業務について、事前にその手続の内容をきちんとご説明致します。また、各料金もリーズナブルに設定しております。)
お一人で悩むより、どうかお気軽にご相談ください。
- 深澤司法書士事務所 よくあるご質問
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- 司法書士について
- Q: 司法書士と弁護士はどう違いますか?
- A: 平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士)については、争いの金額が140万円以内 の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。
また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました(これらを簡裁訴訟代理等関係業務と言います)。
ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士はかわりがないと言えます。 争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。 - Q: 司法書士の主な業務はどのようなものですか?
- A: 大きく分けると、登記関係業務と裁判関係業務が中心となります。
登記関係業務は、更に土地や建物に関する不動産登記と会社関係の商業登記に分けることができます。
裁判関係業務とは、訴訟や調停などに関する業務で、具体的には、法律相談から始まり、訴状や答弁書・各申立書等の書類作成を行います。また、認定司法書士は、簡裁の訴訟代理を務めることもできます。
その他、現在は、債務整理に関する仕事(裁判外での和解交渉等)も重要な業務となっています。 - Q: 司法書士に仕事を依頼すると、報酬はいくら位ですか?
- A: 司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士がその額や算定方法・諸費用を事前に明示し、お客様との合意によって決定することになっています。まずはお気軽にお問い合わせください。
- Q: ちょっとした依頼でも受けてもらえますか?
- A: はい、喜んで承ります。そこが「街の法律家」と言われる由縁だと自負しております。些細なことや法律上で不明な点など、どんなに小さな依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。
- Q: 越谷市以外での依頼もお願いできますか?埼玉以外ではどうでしょうか?
- A: 当事務所は越谷を基点として、春日部・草加・吉川・三郷・八潮・松伏・川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
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- 債務整理について
- Q: 借金問題について、債務整理の手続きをお願いする場合、埼玉以外に在住している者でも大丈夫でしょうか?
- A: 基本的には、埼玉に在住されていない方でも受任致しますが、当事務所では必ずご本人と面談をした上でお受けしていますので、ご面倒とは思いますが、一度は事務所をお訪ねいただきたいと思います。
- Q: 夫や子供のした借金について、妻や親が返済する義務があるのでしょうか?
- A: 基本的には「ない」が正解でしょう。保証人となって契約していない限り、責任はあくまでも個人的なものですから、自主的に援助の意味で返済するのはもちろん構いませんが、法的な義務はありません。
ただし、民法(761条)では、「日常家事債務の連帯責任」のような規定もありますから、注意を要する場合も全くないとは言い切れません。
また、借金の返済義務は相続の対象となりますから、子供などにその責任を遺さないためにも、きちんと整理しておくべきでしょう。 - Q: 借金整理の方法には、どのようなものがありますか?
- A: 借金整理(債務整理)には複数の方法が存在します。
まず、裁判所を利用するか否かによって、「任意整理」と「法的整理」に分けることができます。 「法的整理」には、民事調停(特定調停)・民事再生・自己破産の各手続があります。
これらの手続きには、それぞれのメリットとデメリットがあります。債務の総額・債権者の種別と数・借入れの期間・所有財産・収入・支払不能に至った経緯・保証人の有無等により最善と思われる手続を選択することが大切です。 - Q: 裁判所を通じた手続が一番安心できるものでしょうか?
- A: 国の司法機関を利用するわけですから、安心と言えば安心でしょう。ただ、その代わり要件がいろいろと厳密に定められていますので、手続きをする前に、ご相談いただいた方が無難だと思います。
- Q: 任意整理のメリットを教えてください。
- A: 裁判所を利用しないので、特に難しい要件を必要としない手続です。
破産に較べて自宅などの所有財産を失わず、また保証人に影響がないなどの利点があります。
取引の経過によっては、残債務額が大幅に減縮されることもあります。
また、将来利息をカットしてもらったり、毎月の返済額を少なくしてもらうこともできます。
過払いになっていれば、逆に相手方から取り戻すことも可能です。 - よくあるご質問ページへ
- 不動産登記・会社登記について
- Q: 不動産登記はしなければなりませんか?
- A: 土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっています。
しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。不動産登記は自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)行う制度です。
自分の権利を守るため、トラブルを避けるためには、実態に則した登記をしておくことを是非お勧めいたします。 - Q: 今は、「権利書」というものがなくなってしまったと聞きましたが、詳しく教えてください。
- A: 今までの権利書が役に立たなくなったという訳ではありませんから、これまで同様大切に保管してください。
現在は、新たに売買や相続などの原因で所有権を取得した場合には、その不動産について、「登記識別情報通知書」という書面が発行・交付されます。そして、その書面の下方には、12桁の英数字のランダムな組合せによって構成された権利を証明するパスワードが記載されています。これを「登記識別情報」といいます。従来の「権利書(登記済証)」に代わる重要なものです。 - Q: 不動産の名義を変えたいのですが、それも登記申請をしなければならないのでしょうか?
- A: 相続で親から承継した、離婚時に元夫から財産分与を受けた、新たに買った等々、名義が変わったことは法務局に対し登記手続きをしなければ公示できません。契約書を作成した等だけでは、登記上の名義は変わりません。
- Q: 住宅ローンの返済が終わったときにしなければならない手続はありますか?
- A: 住宅ローンを組んだときには、土地・建物に抵当権の設定登記がされるのが通常です。
住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、将来いろいろな不都合が生じてくる可能性があります。
その金融機関から、必要な書面の交付を受けるはずですので、その後の手続きについては司法書士にご相談ください。 - Q: 不動産登記の手続きは、自分ではできないものなのでしょうか?
- A: 基本的には国民のもつ権利ですから、当然できます。
ただ、売買など多額のお金が動く場合には、私達専門家にご相談いただくことをお勧めします。 - よくあるご質問ページへ
- 相続・遺言について
- Q: 遺言を作っておく意義がよくわかりません。必要なものなのでしょうか?
- A: 遺言は、遺言者自らが残した財産の帰属を決め、将来相続人達の間で無益な争いがおこるのを防止する目的があります。ですから、残すべき財産が殆どなく、揉める可能性がなければ、確かに大した意味はないかもしれません。
遺言が、特に重要になるのは、生前お世話になった人にお礼として財産を遺贈したいときです。その人が民法で定められた相続人でない場合、遺言がなければ法的には何も残してあげることができません。 - Q: 遺言は、どのようにして作り、保管をしたらいいのでしょうか?
- A: 遺言者が自分で、遺言の内容・日付・氏名を書き、署名の下に押印することにより作成する遺言が「自筆証書遺言」です。
これに対し、遺言者が公証役場に出向き、公証人による手続により作成するのが「公正証書遺言」と言います。
後者の方が、遺言が無効になることや偽造の恐れがなく、原本を公証人役場で保管するので、より安全で確実な方法と言えるかもしれません。 - Q: 遺族の中のある人間には多くの財産を残し、逆にある人間には一切あげないなどということができるでしょうか?
- A: それを可能にするのが、遺言です。これがないと、相続人は皆平等に扱われます。(法定相続分が定められているという意味です。)
民法の要件に適えば、「廃除」という手続により、相続権を剥奪することもできます。 - Q: 相続人が何人かいる場合、相続財産についてのもらい分を、自由に決めることはできますか?
- A: 相続人は、特に遺言などが残されていない場合、自分達で自由に遺産分割をすることができます。(法定相続分に捉われないという意味です。)
- Q: 借金や保証人の義務まで相続すると聞いたことがありますが、それは本当でしょうか?
- A: 本当です。相続では、財産分けだけでなく、債務の承継ということについても留意すべきです。
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- 裁判について
- Q: 訴訟と調停の違いは、どのようなことでしょうか?
- A: 裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。
訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める(白黒をハッキリつける)制度。
調停は,当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としています。 - Q: 裁判は、どこの裁判所でできるのですか?自分でもできますか?
- A: その争いの内容や、金額によって管轄が決められています。
民事訴訟を例にとると、基本的には被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所になります。ただし、貸金の返還請求など財産権上の訴えは、原告(訴える側)の住所地を管轄する裁判所でもよいので、訴えを起こし易くなっています。
また、争いの額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所に訴えを起こすことになります。 - Q: 裁判は費用がメチャメチャ高いと聞いていますが、実際どのくらいで起こせるものでしょうか?
- A: それは一つの迷信のようなものです。100万円を支払えという訴訟を例にとれば、訴状に貼付する印紙が1万円、予納する切手代が6,400円。基本的にはこれだけしかかかりません。調停なら更に少ない金額で足ります。
「裁判が高い」というのは、実は専門家に支払う報酬が高いのです。自分でやればそれがありません。どうしても大変で専門家に頼むという場合は、弁護士か司法書士か、更にどの事務所に依頼するか、よく検討すべきでしょう。 - Q: 裁判を起こしたいとき、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、どのような基準で考えたらいいのでしょうか?
- A: 訴額が140万円を超えるような争いでは、訴訟代理人になれるのは弁護士だけです。ただし、証拠もそろっていて内容がそれほど複雑でなく、本人が自分で訴えを起こしたいのだが、訴状等の文書の作成だけ依頼したいというような場合は司法書士が適任と言えるでしょう。
140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士も訴訟代理人になることができます。一般的には司法書士の方が報酬金も低く設定されていると言われてきましたが、現在は事務所毎に違いがあります。事前によく説明を受けることをお奨めします。 - Q: 「少額訴訟」という言葉を聞いたことがありますが、どのようなものですか?
- A: これまで、小さな金額を争うような揉め事の場合、訴訟を起こしてもその労力と費用が過大なため、結局泣き寝入りを強いられてしまうことになりがちでした。そこで、そのような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が「少額訴訟制度」です。
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
これまで、あきらめざるを得なかったような、交通事故(物損)による損害賠償・敷金の返還請求・貸金請求・賃金請求など広い範囲で利用できるものと期待されています。 - よくあるご質問ページへ
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