よくあるご質問

皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。

司法書士について

司法書士について

 司法書士と弁護士はどう違いますか?

 平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士)については、争いの金額が140万円以内 の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。
 また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました(これらを簡裁訴訟代理等関係業務と言います)。
 ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士はかわりがないと言えます。 争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。

 司法書士の主な業務はどのようなものですか?

 大きく分けると、登記関係業務と裁判関係業務が中心となります。
 登記関係業務は、更に土地や建物に関する不動産登記と会社関係の商業登記に分けることができます。
 裁判関係業務とは、訴訟や調停などに関する業務で、具体的には、法律相談から始まり、訴状や答弁書・各申立書等の書類作成を行います。また、認定司法書士は、簡裁の訴訟代理を務めることもできます。
 その他、現在は、債務整理に関する仕事(裁判外での和解交渉や過払金の返還請求等)も重要な業務となっています。

 司法書士に仕事を依頼すると、報酬はいくら位ですか?

 司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士がその額や算定方法・諸費用を事前に明示し、お客様との合意によって決定することになっています。まずはお気軽にお問い合わせください。

 ちょっとした依頼でも受けてもらえますか?

 はい、喜んで承ります。そこが「街の法律家」と言われる由縁だと自負しております。些細なことや法律上で不明な点など、どんなに小さな依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。

 越谷市以外での依頼もお願いできますか?埼玉以外ではどうでしょうか?

 当事務所は越谷を基点として、春日部・草加・吉川・三郷・八潮・松伏・川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。

 相談料は、どのくらいかかりますか?

 債務整理(借金問題)に関する相談や、相続による登記手続の相談などの場合は、いただいておりません。ただ、各種の紛争等に関する法律相談の場合は、1時間以内であれば3,500円の相談料をいただいております。
 もちろん、相談料が発生する内容かどうかは、事前にお伝えしています。

債務整理について

債務整理について

 借金が「過払い」になっているかどうかは、どうしたら分かるのでしょうか?

 皆様のご依頼を受任した場合は、すぐに相手の金融会社にその旨を通知します。
 そして、送られてきた取引明細に基づいて、利息制限法所定の金利で計算をし直すことで、過払いの額を知ることができます。

 5年ほど前に完済しており、現在は借りていません。こんな場合には、過払い金返還の請求はできないのでしょうか?

 最後の取引(借りたり返したり)から10年を経過していなければ可能です。一度専門家にご相談ください。

 借金問題について、債務整理の手続きをお願いする場合、埼玉以外に在住している者でも大丈夫でしょうか?

 基本的には、埼玉に在住されていない方でも受任致しますが、当事務所では必ずご本人と面談をした上でお受けしていますので、ご面倒とは思いますが、一度は事務所をお訪ねいただきたいと思います。

 夫や子供のした借金について、妻や親が返済する義務があるのでしょうか?

 基本的には「ない」が正解でしょう。保証人となって契約していない限り、責任はあくまでも個人的なものですから、自主的に援助の意味で返済するのはもちろん構いませんが、法的な義務はありません。
 ただし、民法(761条)では、「日常家事債務の連帯責任」のような規定もありますから、注意を要する場合も全くないとは言い切れません。
 また、借金の返済義務は相続の対象となりますから、子供などにその責任を遺さないためにも、きちんと整理しておくべきでしょう。

父が亡くなくなったので遺物を整理したところ、いろいろな金融業者に借金をしていたことがわかりました。
 今後、どのような対応をすればいいのでしょうか。

 まずは亡くなったお父さんの借金が現在どうなっているのかを調べる必要がありそうです。何故ならば、借金などのマイナスの財産も相続の対象になるからです。
 まだ残債務があるのか、すでに完済されているのかによって、その後の対応は大きく異なってきます。
 仮に過払金が発生していれば、相続人から返還請求することができます。逆に残った借金の額がその他のプラスの財産の額より大きいときには、「相続放棄」という手続を考える必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、早めに専門家にご相談ください。

 借金整理の方法には、どのようなものがありますか?

 借金整理(債務整理)には複数の方法が存在します。
 まず、裁判所を利用するか否かによって、「任意整理」と「法的整理」に分けることができます。  「法的整理」には、民事調停(特定調停)・民事再生・自己破産の各手続があります。
 これらの手続きには、それぞれのメリットとデメリットがあります。債務の総額・債権者の種別と数・借入れの期間・所有財産・収入・支払不能に至った経緯・保証人の有無等により最善と思われる手続を選択することが大切です。

 裁判所を通じた手続が一番安心できるものでしょうか?

 国の司法機関を利用するわけですから、安心と言えば安心でしょう。ただ、その代わり要件がいろいろと厳密に定められていますので、手続きをする前に、ご相談いただいた方が無難だと思います。

 任意整理のメリットを教えてください。

 裁判所を利用しないので、特に難しい要件を必要としない手続です。
 破産に較べて自宅などの所有財産を失わず、また保証人に影響がないなどの利点があります。
 取引の経過によっては、残債務額が大幅に減縮されることもあります。
 また、将来利息をカットしてもらったり、毎月の返済額を少なくしてもらうこともできます。
 過払いになっていれば、逆に相手方から取り戻すことも可能です。

 「任意整理」や「自己破産」手続きは、自分自身でできないでしょうか?

 もちろんできないことはありません。特に、「自己破産」手続きは裁判所に対して行うわけですから、国民の権利として当然できなければおかしいと思います。
 ただ、実際には、いろいろと大変なこともあって、私達専門家にアドバイスを求めて来られる方々が大半かもしれません。

 任意整理は、サラ金だけでなくクレジット会社との間でもできますか?

 キャッシングで借りた分だけでなく、ショッピングで使った分もについても、和解交渉は可能です。

 自分の抱える借金の中の一部だけを整理することはできますか?

 自己破産など裁判所を利用する手続では無理ですが、任意整理で解決をはかるのであれば、一部の債権者とだけ手続きをすることは可能です。銀行ローンや自動車ローンなどを除いたサラ金業者だけを相手に手続を進めることもできます。
 ただ、この場合でも、あまり自分だけで判断をせず、相談の段階では全ての債務を開示してご相談ください。

 借りたものはあくまできちんと返すべきで、債務整理の手続きをするのは本来あまり感心しない行為ではないでしょうか?

 そうお考えになるのは至極当然で、正しい立派な態度だと思います。
 ただ、明らかに支払不能状態に陥ったとき、できないことをしようといたずらに頑張ることは、却って周りの人々や相手の金融会社に対して迷惑をかけることにはならないでしょうか。

 債務整理の手続きをすると、金融業者から今までより厳しい取り立てや催促の電話などがあるのではないですか?

 その辺は、貸金業規制法により厳しく禁止されていますから大丈夫です。むしろ、そういった催促から逃れるために相談に来られる方が多いのです。

 ブラックリストという言葉を聞いたことがありますが、どういうものなのでしょうか?

 金融機関が共有しているいくつかの信用情報機関には、個人情報が登録されています。その中の、金融事故者(長期延滞・債務整理・自己破産など)に関する記録が俗にブラックリストと呼ばれているのです。
 このブラック情報は永遠に登録されるわけではなく、いずれ抹消されるものですが、それにはおよそ5年~7年ほどかかります。基本的に、その間は金融業者からの融資やクレジットカードの利用をすることができなくなります。

 任意整理や自己破産などの手続をすると、家族に影響はないですか?

 ご家族の方が保証人などの法的な支払義務を負う立場になっていない場合は影響ありません。また、自己破産しても戸籍などに一切残りませんので、ご家族はもちろん他人に知られることも通常はありません。

 過去に完済した借金については、払い過ぎた利息分を取り戻すことは不可能でしょうか?

 基本的には、最後の取引(借入や返済)から10年が経過していなければ可能です。ただ、どれほど取り戻せるかは、その取引経過によりますので、何とも言えないというのが正直なところです。
 また、相手の貸金業者と争いになったとき、いろいろな論点があり、100%勝てるとは言い切れません。
 大体の目処はアドバイスできますの、先ずはご相談ください。

 破産をすると、そのことが戸籍に記載されたりしてしまうということがあるのでしょうか?

 それは一切ありません。
 選挙権を失うというようなことも、もちろんありません。また、結婚など自分の身上に関することがらについて制約を受けることもありません。

 破産の手続きをすると、必ず借金は帳消しにしてもらえるのですか?

 借金を帳消しにしてもらうには、裁判所の「免責許可」が必要で、必ずこの許可をもらえるとは限りません。
 借金をした原因や、これまでの取引の経緯の内容によっては、それが免責不許可事由となってしまうこともあるのです。
 事前に十分な検討や相談が必要なところです。

 どうしても専門家に任せたいのですが、その費用が出せない場合は、債務整理をあきらめざるを得ないのでしょうか?

 このままでは、毎日の生活が立ち行かないのだが、かと言って専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない。
 そんな場合でも、一定の要件を満たせば、その費用を立て替えてもらえる制度があります。詳しくはお尋ねください。

 私はまだ高校生ですが、将来あまり若いうちにクレジットカードをつくるのはよくないことでしょうか?

 お金を借りたりクレジットで買い物をしたりするのは、必ずしも悪いことではありません。それによってよりよい生活が築けたり、大きなチャンスを掴むことができたりすることももちろんあります。
 ただ、高い手数料や利息のことをつい忘れてしまうことがあるのです。またクレジットを利用すると、財布の中身が変わらずお金の移動が見えないため、お金を払ったという実感がなく、ついつい高額の買い物をしたり、次から次へと買い物をしたりして、気がつくと多額の借金をしていた、ということになりかねません。
 その辺りの危険性を充分注意しながら、自分を律しつつ、上手にカードを利用してほしいと思います。

不動産登記・会社登記について

不動産登記・会社登記について

 不動産登記はしなければなりませんか?

 土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっています。
 しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。不動産登記は自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)行う制度です。
 自分の権利を守るため、トラブルを避けるためには、実態に則した登記をしておくことを是非お勧めいたします。

 今は、「権利書」というものがなくなってしまったと聞きましたが、詳しく教えてください。

 今までの権利書が役に立たなくなったという訳ではありませんから、これまで同様大切に保管してください。
 現在は、新たに売買や相続などの原因で所有権を取得した場合には、その不動産について、「登記識別情報通知書」という書面が発行・交付されます。そして、その書面の下方には、12桁の英数字のランダムな組合せによって構成された権利を証明するパスワードが記載されています。これを「登記識別情報」といいます。従来の「権利書(登記済証)」に代わる重要なものです。

 相続などのため、不動産の名義を変えたいのですが、それも登記申請をしなければならないのでしょうか?

 相続で親から承継した、離婚時に元夫から財産分与を受けた、新たに買った等々、名義が変わったことは法務局に対し登記手続きをしなければ公示できません。遺産分割協議をした・契約書を作成した等だけでは、登記上の名義は変わりません。

 住宅ローンの返済が終わったときにしなければならない手続はありますか?

 住宅ローンを組んだときには、土地・建物に抵当権の設定登記がされるのが通常です。
 住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、将来いろいろな不都合が生じてくる可能性があります。
 その金融機関から、必要な書面の交付を受けるはずですので、その後の手続きについては司法書士にご相談ください。