借金・任意整理・過払金返還請求

債務整理には複数の方法が存在し、それぞれのメリットとデメリットがあります。債務の総額・債権者の種別と数・借入れの期間・所有財産・収入・支払不能に至った経緯・保証人の有無等の聴取をしながら、最善と思われる手続を選択し、アドバイスいたします。

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民事再生(個人)

民事再生とは

裁判所を通じて借金を減らした上で残額を支払っていき、自宅や資格を失わないでいいようにする手続きです。

借金を大幅に減額し、原則として減額された借金を3年かけて返済していく手続きです。自己破産の場合は、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に競売され債権者に配当されますが、民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。

民事再生と自己破産との違い
自己破産
  • 借金は原則として全額免責される
  • 負債総額に制限なし
  • 無収入でも申し立て可能
  • 資格制限あり
  • 負債不許可事由あり(ギャンブル・浪費など)
  • 負債不許可事由あり(ギャンブル・浪費など)
民事再生(個人)
  • 借金は大幅に減額されて原則3年で返済
  • 負債総額は5,000万円以下(住宅ローンは除く)
  • 継続的な収入の見込みがないとダメ
  • 資格制限なし
  • 免責不許可事由なし
  • 住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。他の財産も処分されない
民事再生の費用
申立の費用(実費)
裁判所に納付する費用の総額 約22万円
手続報酬(基本料金) 25万円
※債権者数その他の要件により、増減する場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
(分割払い等のご希望についてはご相談ください)