相続・遺言・遺産分割

近年増え続ける相続関係の調停、自分にはまだ関係ないと思っていても、いつ自分が遺産相続に巻き込まれるかは誰にもわかりません。
後々トラブルにならないようしっかりと法律に乗っ取った手続きをしましょう。

家・土地、大切な財産のために手続きを!

遺言

遺言とは

遺言とは、遺言者が生前に築いてきた財産の配分などをあらかじめ決め、定められた様式に従って書き残すものです。遺言は、遺言者自らが残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止する目的があります。

遺言書について
自筆証書遺言とそのデメリット

遺言者自ら、遺言の内容・日付・氏名を書き、署名の下に押印することにより作成する遺言です。必ず自筆し、保管は遺言者自らが行います。証人が不要なので、簡単に作成できその内容を秘密にしておくことができますが、法律の規定通りに書かれていないと無効になる場合があります。また、紛失する可能性や、第三者に発見された場合に遺言書の存在を隠されたり、改ざんされる可能性もあります。

公正証書遺言とそのメリット

遺言者が公証人の前面で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。遺言が無効になることや偽造の恐れがなく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。公正証書遺言は安全で確実な方法です。当事務所では、この公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

※ ほとんど使われることはありませんが、上記の他に秘密証遺言もあります。

遺言できること
  • 相続に関すること
  • 相続に関すること
  • 相続に関すること
遺言Q&A
遺言はいくつからできますか?

満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。

一度書いた遺言書の内容を変更することはできますか?

遺言の訂正・取り消しはいつでも何度でも行えます。但し訂正は手間が掛かるので、場合によっては破棄して新規に作り直した方がいいこともあります。

夫婦で共同の遺言書を作成することはできますか?

二人以上の人が同一の書面で遺言する事は禁止されています。もし、自筆証書で同一書面で書いたとしても、その遺言は二人分共に無効となってしまいます。

まだ生まれていない子供が遺産を相続することはできますか?

胎児はすでに生まれたものと見なされ、相続人となります。ですので遺言の有無に関わらず相続することができます。但し、胎児が生きて生まれなかった場合には最初からいなかったものと見なされ、一切相続することはできません。

遺言書の作成時期

自分にいつ何が起こるかはわかりません。正常な判断力がないと遺言書は作成できませんが、いつその判断力がなくなるかはわからないのです。遺言書は、いつ何があっても残された家族が相続争い等に巻き込まれることの無いよう作成するものです。元気なうちはまだ作成が必要ないと思うかもしれませんが、早い時期から作成しておくことをお勧めします。